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入国ビザの用語集

入国ビザを行う上で登場する様々な用語について説明しています。
皆様の短期滞在ビザ申請のお役に立てればと考え、このページをご用意しました。



課税証明書

課税証明書とは、各年の1月1日~12月31日までの、1年間の所得に対する住民税額を証明するもののことを言います。課税証明書で証明される項目には、一般的に「納税者の1月1日時点の住所と氏名」「給与所得、年金所得、一時所得等の区別」「所得の種類ごとの金額とその合計額」「民税が課税される所得金額」「扶養者の人数」等といったものが挙げられます。課税証明書をもらう場合の請求先は、1月1日時点の住所地の役所の窓口となっており、身分証明書(運転免許証等)と印鑑が必要になってきます(代理人の場合は委任状と代理人の身分証明書が必要です。)手数料は1通につき300円となっています。(自治体によって違いがあります。)



納税証明書

納税証明書とは、課税された住民税の滞納がないことを、証明する書類のことを言います。納税証明書は、納めた住民税額だけが記載され、所得税額は記載されていませんので、収入証明として利用することはできません。請求は税務署ですることができ、その際必要なものとしては、自治体によって違いはありますが「納税証明書交付請求書」「印鑑」「手数料」「本人確認ができる書類」等が挙げられます。また、納税証明書の種類には「各税目についての証明書」「未納のない証明書」「滞納処分を受けたことがない証明書」が存在します。



住民税

住民税とは、日本の税金で道府県民税と市町村民税を合わせたもののことを言い、地域社会の住民である個人と法人の所得に対して課せられる所得課税のことを指します。賦課方法に関しては、その年の1月1日現在で居住しているところで課税されます。そのため、1月2日以降に他の市町村に転居した場合でも、1月1日現在で居住していた市町村に全て納付しなければなりません。(この場合、その年度の住民税は転居先の市町村から課税されることはありません。)納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算される「所得割」と定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額になります。徴収方法は毎年6月に、市町村・特別区から納税義務者に納付書が送付され、 この納付書により市区町村役場や金融機関などの窓口で支払う普通徴収と給与所得者については、給与を支払う者が、その年の6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引きし、事業主が取りまとめて納付する特別徴収が存在します。



戸籍謄本

戸籍謄本とは、戸籍原本に記載されている人全部を複写したもののことを言います。全部事項証明という言い方もあります。戸籍謄本は、パスポートの取得申請をする際等、戸籍を証明する場合に必要になってきます。戸籍謄本の取り方に関して、戸籍は、免許証や住民票に記載されている本籍地で管理されており、都道府県単位ではなく、市区町村単位で管理されています。申請場所は、現在住んでいる地域と本籍地が同じ場合は、住んでいる市町村の市役所・区役所等、住んでいる地域と本籍地が違う場合は、本籍地の市役所・区役所等まで行くか、または郵送で発行申請を行うという形になります。また、戸籍原本から必要とする人の部分だけ複写したものを「戸籍抄本」といいます。



住民票

住民票とは、市町村と特別区で作成される住民に関する記録のことを言います。市区町村長が、住民基本台帳に基づいて、住民の利便と国および地方公共団体の行政の合理化を目的として作成します。住民票は各市区町村ごとに住民基本台帳にまとめられていて、現住所の証明、選挙人の登録、人口の調査などに利用されています。住民票には、氏名・出生の年月日・住民となった年月日といったものが記載されており、住所を公に証明することを目的とした制度であるため、住民票の写しの交付を受けることが認められています。住民票の写しの交付は、該当者の住民登録のある市区町村役場で行うことができます。基本的には有料で1通あたり200円~500円程度です。また、外国人は外国人登録制度という別の制度で記録されているため住民票は使用されていなかったが、2012年5月から住民基本台帳法が改正され、外国人住民も住民票登録の対象となることになりました。



身元保証人

身元保証人とは、外国人が日本に在留するにあたって、身元保証人となる者が、在留外国人の経済面や生活面の援助・指導等を保障するとした書類のことを言います。身元保証人となるには、一定以上の収入や資産、特別な地位や資格等の要件は、原則、不要となっています。身元保証人に就く意思や、身元保証人としての責任を果たす能力があれば、日本人や在日の外国人を問わずに、誰でも身元保証人になることができます(ただし、身元保証人に相応しくない方もおられますので一度ご相談ください)。身元保証人になったものの、その後、保証した事項について責任を履行できない事情が生じたり、意志を変更したりして保証した事項の履行を拒否した場合であっても、身元保証人が義務違反や債務不履行といった法律上の責任を直ちに追及されることはなく、責任は道義的にとどまると考えられています。



身元保証書

身元保証書とは、外国人が日本に在留するにあたって、身元保証人となる者が、在留外国人の経済面や生活面の援助・指導等を保障するとした書類のことを言います。身元保証書は、入国管理局が、外国人の入国・在留を認めるかどうかを判断する場合に欠かせない書類となっています。法律も文化も習慣も、何もかもが違う中で、日本に入国し在留しようとする外国人が、生活していく上で不都合が起きないように援助や指導等をしたり、経済的な面で生活に困るような場合に援助等を行う者が身元保証人であり、身元保証人が一定の内容を保証したものが身元保証書です。



パスポート

パスポートとは、国際移動する場合に必要なものであり、ビザはパスポートに刻印ないし貼付されます。ビザが渡航先の政府による出入国管理であるのに対し、旅券は渡航元政府による出入国管理の役割を果たしています。自らの国籍国外においては身分を証明する最も公的で通用度の高い身分証明書とされています。日本のパスポートの種類に関しては、一般的なパスポートである「旅券」、 国会議員や公的機関の職員等が公務で外国へ渡航する場合に交付される「公用旅券」、皇族や大臣等の政府高官、外交官等が公務で渡航する場合に交付される「外交旅券」、在外公館に設置された旅券作成機が故障等で交付が不可能で、なおかつ本国外務省での旅券交付を待つ時間的余裕がない場合に交付される「緊急旅券」といったものが存在します。



ビザ(査証)

ビザは、多くの国では入国を保証するものではなく、入国許可申請に必要な書類の一部となっており、大多数の国が同様の制度を運用しています。ビザの目的は、入国しようとする外国人が入国するにふさわしいかを事前判断する身元審査です。犯罪歴がある等身元審査で不適格と判断された者にはビザが発行されず、原則として入国は許可されません。またビザは、事前段階における入国許可申請証明の一部で、ビザを持っていても入国を拒否されることもあり、最終的な在留許可は入国審査官が決定します。ビザの発行は基本的に在外公館や国境や空港の入国審査所において発行が可能となっています。また滞在目的に応じて審査基準が異なり、数日間の入国・通過滞在目的ならば比較的発行されやすいが、就学・就労・長期滞在目的での申請は発行が難しい場合もあります。



不法就労

不法就労とは、例えば、中華料理店のコックには、在留資格が与えられますが、ホールや洗い場で勤務する者は、資格外活動の許可を得ている者及び、身分・地位に基づく在留資格を得ている者以外が従事すれば不法就労ということになります。不法就労に関しては、15日以内の短期滞在を装いパスポートのみで入国したり、入国目的などの90日以内の短期滞在ビザで入国してそのまま在留期限を過ぎても、日本に留まり就業している事例が多く存在します。警察庁や、法務省入国管理局は、取り締まりを行い、不法就労外国人対策キャンペーンや、不法就労者の情報提供の呼びかけを行っています。



不法滞在

不法就労とは、外国人が偽造旅券や密入国等の違法な手段での入国・上陸、許可された在留期間の超過等により不法に国内滞在することを指します。不法滞在は、入国する際には上陸許可を受け、在留資格を有していたが、定められた在留期限満了後も出国せずに在留している「不法残留」と、有効でない旅券を用いるなど、不正な手段で入国する「不法入国」の2つに大別されます。日本の不法滞在者数は、1993年の約30万人をピークに年々減少し、2011年には7万8,488人に激減しています。新しい入国審査制度やオンライン情報受付、報償金に対する認知向上等が効果を上げたと思われます。不法滞在者の多くは日本での経済的利益を得ることを目的としており、不法滞在者はもちろん、それを雇った事業主や不法入国を援助した者に対しても罰則が発生してきます。